所定疾患施設療養費とは
平成24年の介護報酬改定により、介護老人保健施設において、入所者の医療ニーズに適切に対応する観点から、肺炎や尿路感染症などの疾病を発症した場合における施設内での対応について、下記の条件を満たした場合において評価されることになりました。
当施設では、所定疾患施設療養費を適切に算定し、ご利用者の健康や安心に繋げていきたいと考えております。
毎年度ホームページにて治療の実施状況をご報告して参ります。
所定疾患施設療養費について
- 対象となる入所者の状態は次の通りである。
・肺炎
・尿路感染症
・帯状疱疹
・蜂窩織炎(令和3年改定より)
- 上記で治療が必要となった入所者に対し、治療管理として投薬・検査・注射・処置等が行われた場合に算定する。また1回に連続する7日を限度とし、月1回に限り算定する。
1月に連続しない1日を7回算定することは認められないものであること。
- 所定疾患施設療養費と緊急時施設療養費は同時に算定することはできない。
- 診断名・診断を行った日・実施した投薬・検査・注射・処置の内容等を診療録に記載する。
- 請求に際して、診断・行った検査・治療内容等を記載する。
- 加算の算定開始後は、治療の実施状況について公表する。
公表に当たっては、介護サービス情報の公表制度を活用する等、前年度の加算の算定状況を報告する。
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